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2006/08/28

1year rule

 ヘリテージ

気が付くと、繁茂した雑草に紛れてバラが咲いていました。(決して謙遜ではなく、 本当に雑草に埋もれていたんです・・・(焦)。)

品種は、David Austin氏作出の Heritage

家にあるバラの中では、一番華やかな部類のものですが、見かけによらず、こんなに強靭なバラだとは知りませんでした。

・・・っていうか、早く草むしりした方がいいですね。(汗)

 

┌-----------------------------┐
  本日のお題 【 1year rule 】
└-----------------------------┘

米国特許の無効資料調査といえば・・・

何回説明を聞いても、すぐに意味がわからなくなる 1 year Rule。(私だけ?)

これを、おさらいしてみたいと思います。

 

 

1)1year ruleの意味

[1year rule] とは、米国特許を公知文献でつぶそうとする場合に、出願日よりも1年以上前に発行された刊行物を探す必要がある、というものです。

出願前の1年間のうちに発行された刊行物は、必ずしも公知文献とはなりません。

 

※根拠となる条文は 米国特許法102条 の(b)です。

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or

 

2)先発明主義との関連

「1イヤールールって、へんなの~。」と感じるのは、 先願主義と先発明主義の違いです。(たぶん)

 

先願主義ですと、出願明細書を準備していたところ、自分の出願とほぼ同一の公開公報が先に発行されたら「しまった!」とか 「やられた~(>_<)。」という感覚ですよね?

 

ところが、1イヤールールが存在する場合・・・

出願明細書を準備していたところ、ズバリの公報が先に発行されてしまっても。。。

 

「うわっ、先を越された~(>_<)。」とかって、思わないんですかね?No Problem?

 

先に出願されちゃってるのにねぇ・・・とても変な感じがします。

 

 

・・・雑談はさておき。

1イヤールールというのは、「発明日より先に出願日が存在する(当たり前ですが)。」と考え、その発明日を、出願日の1年前と仮定したルール、と理解しています。

※ 確か、自分の中では「何かの本を見ながら、誰かと話をしていて」 上記の説に落ち着きました。でも、何の本なのか思い出せません・・・ごめんなさい。。。

逆にいうと・・・ある日、発明がなされ、「よし、特許を取ろう。」と思ったとします。特許を取りたいという意向があるならば、 その発明は1年以内に特許出願しなさいね、というのが1イヤールールかな、と。(・・・非常に意訳してます。)

もし、発明の日から10年も放っておいたら、「そりゃ、特許を取る気がなかったんでしょ?」 という事なのですね。

 

どうしても馴染めない規定ではありますが、↑のような考え方なんだろうな・・・と、無理矢理?自分を納得させてます。(汗)

 

3)調査手順上の注意

米国特許の無効資料調査をする場合は、出願日より更に1年間遡って調査をします。

例)

2000年12月31日出願の米国特許だとしたら、

1999年12月31日以前に公知になっている資料を探します。

ただ、私が調査をする時は、出願日直前まで調査する事が多いです。  ①~1999年末まで と ②2000年1月1日~12月31日公知分 に分けて考えます。

 

②の範囲は、公知資料としては使えないわけですが、先ほどの雑談で:

ズバリの公報が先に発行されていいたら

「うわっ、先を越された~(>_<)。」とかって、思わないんですかね?

先に出願されちゃってるのに・・・

 

そう、先に出願されているのですよね。「発明日は、出願の日の1年前」と考えたら、実際の発明のなされた日も、 先である可能性が高そうです。(>あくまでも推定。)

公知例としては使えないけれども、インターフェアレンス(出願日の確認)で、先発明として認定される、という可能性がありますね。

 

ですので、一応出願日直前まで調査しておき、出願前1年間の公開分は「参考資料」として、本編と分けてお知らせする事が多いです。

 

 

インターフェアレンスは、こちら↓に詳しく説明されていました。ご参考に。。。

米国特許実務ノート

 

 


 

 

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