ファミリー情報/ IPDLのデータから。

ようやく、鉢植えの朝顔が咲きました。
何色が咲くかわからない種だったのですが、咲いてみると自分の好きな「水色に白の覆輪」。朝から得した気分を味わっています。
それでは、今日のお題です。
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本日のお題 【ファミリー情報/ IPDLのデータから。 】
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前回の最後に「日本が第一国のケースに関しては、ESP@ CENET等にデータが入っていなくても、対応出願の有無を推定できる」と予告しました。
「わかる」のではなく「推定」というところが、ちょっと弱いですが・・・。(汗)
それでは、具体例で説明していきます。
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US公開、US2006149445の例です。
ESP@ CENETから、JP,WO,US,EPの各公報が確認でき、優先権の基礎出願は日本にある事もわかります。日本の出願番号をメモしておきます。
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INPADOCのファミリーデータです。
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IPDLの「経過情報・番号照会」で、先程メモした日本の出願番号を検索します。
「出願情報」の下の方にある「審査記録」の欄に注目してください。
優先権証明請求書、の日付の後に(USCN)とか(WO)という文字が入っています。
この文字、想像がつくと思いますが「優先権証明請求書の【出願国名】」です。これがあるから、絶対この国に出願している、とまでは言えないかもしれませんが(優先権証明書を取得後、何らかの理由で出願断念するケースとか・・・)、出願を検討した痕跡とは言えると思います。
この例ですと、【出願国名】にCN(中国)が入っています。でもESP@ CENETではCNの公報発行は確認できませんでした。この場合、
・CN公報が、まだ発行されていない。
・CN公報は既に発行されているが、ESP@ CENET(INPADOC)未収録
・元々出願していない。
等のパターンが考えられますね。
それでは、今日はここまでです。
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