韓国の審査フローと、公告日・登録日
諏訪大社社務所の所に、神職さんの靴が脱いであったので、「珍しいな。。。蹴鞠をする人みたいな靴。」と思って、こっそり撮らせていただきました。
確認してみたら、これは「靴」ではなくて「沓」。浅沓(あさぐつ)、というものでした。
正式なものは張貫という方法で作られます。和紙を貼り重ね、漆を塗って仕上げるんだそうですよ。 (最近はプラスチック製もあるそう。 )
「堅そうで、歩きにくそうな靴ねぇ。」(>失敬な。)とは思っていましたが、紙製だとは思いも寄りませんでした。
┌-----------------------------┐
本日のお題 【 韓国の審査フローと、公告日・登録日 】
└-----------------------------┘
「韓国特許法改正の、 10月1日からの施行内容」の続き?です
韓国特許法って、日本の特許法と本当に良く似ていますが、
時々 「あれっ?そうだったの? (>日本と違うじゃないの~)」と思う場面もあります。
例えば・・・
※10月の施行内容は反映していませんが、よろしければ。
日本に「公告制度」があった頃には、
公告公報発行 → 異議申立がなければ → 登録設定
つまり、公告日 より 登録日が後になる。
という順序でしたよね。
韓国では、現在「登録公報」の中に「登録日」と「公告日」が記載されています。それと、「登録公報発行後」に「異議申立制度」も残っています。
そのため、公告より登録が後、と、思い込んでいたのですが・・・ここで、韓国の登録公報をご覧ください。
(↓画像をクリックすると別窓で大きく表示されます。)
よ~く見ると、登録日が2002年2月5日。公告日が2002年8月9日ですから、公告日の方が後ですね。
もう一度、韓国特許審査フロー を見直しますと、
登録権の設定登録後に、特許公告されますので、
確かに、登録日より公告日の方が後という事になります。
「公告日」という用語を使っているので、日本の旧・公告制度を想像してしまいますが、実質的には、「公告日=登録公報発行日」と考え、
また、韓国の異議制度も、日本でいう「付与後異議」と捉えると、すっきりするのかな、と思います。
少しでもお役に立ちましたでしょうか?
このブログをお気に入りに追加しませんか?(3秒で完了します!)
| メールマガジンも如何ですか? |

| 固定リンク


コメント