韓国の改正特許法
よく「今週は1週間の過ぎるのが早かった」とか「長かった」とか言いますが・・・
このところ、1週間が以前の2・3日くらいの感覚なんですよね~。
認めたくないけど、年齢のせい?(涙)。
年々、「月日の経つのが短く感じられる。」って言いますもんねぇ。。。
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本日のお題 【 韓国の改正特許法 】
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今年の3月に、韓国の特許法・実用新案法の改正がありました。
韓国特許法は「日本の特許法とよく似ていて、日本の法改正があると、何年か遅れて、韓国でも同様の法改正が行なわれる。」という特徴があります。
さて、3月の法改正では、公布後に即時施行された規定(2006.3.3~)と、
もうすぐ、2006年10月1日から施行予定の規定とがあります。
韓国の特許事務所で、日本語の解説を公開しているのをみつけました。
2006年10月1日からの施行予定で、大きな変更は、
異議申立制度の無効審判制度への統合(第133条)
かと思います。異議申立制度の完全廃止は2007年7月1日だそうです。
個人的に、意外に思ったのが、
公知共用に国際主義を採択(第29条第1項第1号)
-外国で公知共用のものが韓国では登録される事例がある。
-インターネットの利用により地域区分がなくなった。
-外国での刊行物及び公知共用は全て新規性を排除。
・・・「外国で公知公用のものが韓国で登録される事例」があったんですね。
海外の見本市で見かけたものを、すかさず韓国で出願してしまうとか?(実際にそういう事ができたのかどうかは、わかりませんが。)
「公知公用なんて、世界公知が当然よ。」と思い、疑ってみた事もなかったので、
そうか、韓国では(今日の時点では)違うんだ・・・ というのが、ちょっとした驚きでした。
その他の改正内容は、こちら↓からどうぞ。(^-^
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